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介護職のメンタルヘルス対策に

 労働安全衛生法の一部改正が国会で可決され(2014年6月19日 )義務化となったようです。ようやく介護の現場にも、働く者の心理的負担軽減に向け、組織として全体でストレス・マネジメントに取り組む機会の到来ですね。 

 

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情報誌 : 隔月刊誌 訪問介護サービス 9・10月号目次

こちらの情報誌に連載されている"ホームヘルパーのストレス・マネジメント"(p81)ではアイエムエフ株式会社. CEO兼研究センター代表 大塚博巳 氏が、労働安全衛生法について説明されています

・各事業所には心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実地が義務付けられますので、今後、実施に向けた組織体制の整備が必要になります 

事業者は希望する労働者にストレス・チェックを実施し本人の結果などに応じて医師などの面接指導や就業上の負担軽減措置を講ずることを求められます

・安全衛生法規における事業者としての責任は、労働災害を防止し、安全配慮義務を尽くすことです。法改正は、組織において労働災害を未然に防止するための仕組みを充実させることを狙いとしています。

 

 介護員の心理的負担というのは、計り知れない底なし沼のようなものではないでしょうか。

利用者の件数をあたる、長期に渡る利用者との関わりの中、会社の人間関係など、労働につきもののストレスを、上司も先輩も介護員一人に背負わせ自分の問題だといわんばかりに突き放していないだろうか。

 

利用者に関心を寄せ、ついついエネルギーを注ぎすぎて、疲れても自分自身をケアすることなく、利用者の問題を代わりに解決しようとして奮闘して、でも、やっぱり、相手の代わりには問題を解決することはできなくて、無力感や絶望感でイッパイになって、誰にも相談できずに抱え込んではいないだろうか。

 

私の知る訪問介護のヘルパーさんたちは優しい人が多い。

自宅に訪問するということは、相手の城に入っていくのと同じで、失礼のないように気を配り、利用者に違和感を感じさせないように業務を行い、また信頼もして欲しくて、親身に関わっている。時間から時間の限られた枠の中で、一日に何件も廻る。特定の利用者を贔屓するわけでなく、そうしろと指示したわけでも命令されたわけでもないのに、毎日そうして心を配っている。

 

だからこそ、介護員のメンタルヘルス、ストレスマネジメントは重要。 

この法案を機会に、介護技術同様に必要な取り組みであると、認識されるようになるといいなと思いました

 

 

仕事で燃えつきないために―対人援助職のメンタルヘルスケア

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