介護サービスの申請ミニ知識
ケアマネの試験勉強、ぼちぼちしています。参考書を開けば超頻出キーワードとな。あ~ぁ、てんこもりの知識に、めまいを覚える。記憶に関係する脳の器官「海馬」よ、しっかり働け!試験当日は教えてgooも知恵袋もみんなとは共有できない。しかとかかれ!
介護保険の介護サービスを申請できる条件は?
65歳以上は無条件で申請できる。
40~64歳でも、特定疾病(16種類)に罹患し介護状態となれば申請可能。
福祉用具、住宅改修、ヘルパー支援など利用可。介護保険と障害者福祉サービスの両方が使えます。利用料も払いすぎがないよう配慮されている。なので、介護保険を利用の場合はケアマネが対応し、障害者福祉サービス利用時は相談支援専門員が対応。病気の心配事や今後のことに、役所手続きのことなど、アドバイスしてもらえるので、利用者さんの右往左往といった不安は減少することと思われる。
要介護認定の申請手続き
- 原則は本人が行う。がケアマネジャーが代行することができる。
- 地域包括支援センターに申請手続きを代行させることができる。
- 家族による代理申請
- 民生委員や社会保険労務士による申請代行もOK
申請に必要もの
- 介護保険被保険者証(65歳の誕生月前に郵送されます)
- 認印
※場合により主治医の意見書など
要介護の申請後、全国共通の認定調査票に基づく訪問調査が実地される。
チェックされた調査票をもとにコンピューターによる一次判定する。この結果に、訪問調査時の特記事項や主治医の意見書(医者は慣れてるので心配無用だ)を用い、介護認定審査会による二次判定をして要介護度を決定する。
※被保険者(申請者)に主治医がいない場合は、市区町村が指定する医師又は市町村の職員である医師の診断を受けることができる。主治医がいなくてもOKです。
訪問調査時のポイント
調査には、状態をよく分かっている人に同席してもらい、補足的なことを伝えてもらうのもいい。ちなみに私は認定調査は同席しちゃってます。本人が伝えきれていないと思ったなら、代弁者としてモノ言います。これが、特記事項として記され功を成すのです。
お疲れ様です。あとは、要介護認定の結果待ち。
要介護認定が出たら、ケアマネジャーがケアプラン(居宅サービス計画書)を作成します。その際ケアマネに支払うお金は不要。何でも相談するべし。
地域住民の心身の健康保持や生活安定のために必要な援助を行うところ。
で、市区町村ごとに管轄が決められているので、担当するセンターがどこにあるのか市区町村の担当窓口に問い合わせるなどして、把握しておくといいかも。駆け込み寺みたいなもんですネ。
続きは、また。。